大判例

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松山地方裁判所 平成9年(わ)315号 判決

判決主文

被告人城野照夫を懲役一年六月に、

被告会社を罰金四〇〇〇万円に各処する。

被告人城野照夫に対し、この裁判確定の日から

三年間その懲役刑の執行を猶予する。

(罪となるべき事実の要旨)

被告人南海興業株式会社(以下、「被告会社」という。)は、松山市堀江町甲二二二番地一七に本店を置き、浄化槽の清掃、管理等を営むもの、被告人城野照夫は、被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人城野は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、売上の一部を除外するなどして所得を秘匿した上

第一 平成四年五月一日から同五年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一五一、六〇二、六七二円で、これに対する法人税額が五五、七九七、八〇〇円であったにもかかわらず、同年六月三〇日、松山市本町一丁目三番四号所在の松山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三一、三〇六、二九六円で、これに対する法人税額が一〇、六八六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、偽りその他不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税四五、一一一、〇〇〇円を免れ

第二 同五年五月一日から同六年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一八〇、九〇七、六九三円で、これに対する法人税額が六六、八三〇、八〇〇円であったにもかかわらず、同年六月二九日、前記松山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三五、六九四、四二一円で、これに対する法人税が一二、三七六、〇〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、偽りその他不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税五四、四五四、八〇〇円を免れ

第三 同六年五月一日から同七年四月三〇日までの事業年度における被告会社の実際の所得金額が一九八、六三六、五四五円で、これに対する法人税額が七三、五七〇、五〇〇円であったにもかかわらず、同年六月三〇日、前記松山税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が三三、二六五、〇一四円で、これに対する法人税額が一一、五五六、四〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、偽りその他不正の行為により被告会社の右事業年度における法人税六二、〇一四、一〇〇円を免れ

たものである。

(適用した罰条)

法人税法 一五九条(七四条一項二号)、一六四条一項

刑法 四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、二五条一項

(量刑理由)

本件は、法人税法違反の事案であるが、そのほ脱税額の合計額は一億六一五七万余円と誠に多額であり、ほ脱税率は各年度とも約八〇パーセントにも上がっていること、妻子らのためとはいえ、三年間にわたる不正行為によるもので、犯情は悪質であること等に鑑みると、被告人らの刑事責任は、決して軽いものではない。寧ろ重いというべきである。しかしながら、被告人らは、本税及び附帯税等の税金等は、既に全額を納付済であること。また、ほ脱の手段、態様は極めて悪質であると言えるか、例えば、他の業者の話を聞き、それより少し多めに売り上げを申告しているなどからみて疑問がないとは言えず、さらに、被告会社の業務内容(浄化槽の清掃、管理等)による従業員への配慮の点は、同情の余地なしとしないこと等のほか、反省態度は顕著であること等、被告人らに有利に斟酌すべき諸事情がある。

以上総合考慮し、主文の刑を量定した次第である。

(裁判官 山本愼太郎)

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